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認印

認印

認印とは


認印は、銀行印や実印のように特定の窓口で登録を行う必要がありません。印鑑を購入し手元に届くと、その時点から認印として使用できます。ただ、登録が必要ではない印鑑のために法的法力が低く重要な取引や契約には使用できません。

認印は、日常生活の確認印や了承印として使用されることが多く、捺印の回数も一番多くなる印鑑です。実印や銀行印とは異なり、不特定多数の方に判読してもらうことが必要となりますので、比較的読みやすい書体を選ばれる方が多く、実印や銀行印と比べて読みやすいことが特徴。

矢印 銀行印とは>>

矢印 実印とは>>


認印作製の際の規定


認印は、実印や銀行印と比べて、印影のサイズ、印影の形、彫刻内容の規定がほとんどありません。


1.印影のサイズの規定

認印は厳密なサイズの規定はありません。一般的に認印は、男性・女性関わらず10.5/12.0mmをお選びいただく方がほとんどです。


2.印影の形の規定

一般的には、押印した際に円形となるハンコの登録が多いですが、楕円形や角形でも可能です。


3.彫刻内容の規定

ハンコに彫刻する文字の規定は厳格な規定はありませんが、一般的に苗字の縦書が一般的です。動物などのイラストが入っていても認印として成立しますが、会社の書類などに使用する場合などは、予め使用しても問題がないか確認を行ってから捺印するとトラブルを避けれます。


4.その他の規定

法改正により、多くの行政手続きにおいて認印の押印が原則不要となりました。


認印の押印が不要となった項目

●健康保険の手続き(例外有)

●戸籍届書(出生届・婚姻届・離婚届・死亡届)

●パスポートの申請

●国民年金の手続き(例外有)

●年末調整

●確定申告を含む税務署への提出書類

矢印 戸籍届書の様式変更について(法務省)>>

矢印 税務署窓口における押印の取扱いについて(国税庁)>>

認印が必要なシーンについて


近年、認印の押印が不要という項目が増え、昔に比べて認印を使用する回数が減りました。しかし、完全に不要になった訳ではなく、まだまだ手続きに必要とする場合があります。特に、公的な書類の手続きに関わる場合に必要とされ、手軽に捺印ができる「シャチハタ」もありますが、認印として認めてもらえない場合があり、用意する必要がある印鑑です。実印と銀行印の2本セットを揃え、銀行印を認印として併用した場合、認印を用意しなくても済みますが、紛失時や認印は、不特定多数の方に確認されるので悪用のリスクが高まるので推奨はしておりません。


認印が必要になる場合

●宅配便を受け取る時(必須ではない)

●引っ越し(転出届・転入届)をする時

●保険の手続きをする時

●会社への提出書類(雇用契約書・入社誓約書など)を作成する時

●社内で事務作業をする時

上記は一部で、例外も場合によってあります。


印影デザインとサイズについて


認印として作製する際には、100円ショップで販売されている認印でも使用いただくことは可能ですが、自分の苗字を書類に捺印する際に、他の方と同じでない印影で捺印することを希望されるお客様もかなりいらっしゃいます。親から引き継いだ苗字、結婚して苗字が変わった場合など大切な苗字を西野工房では、熟練の職人が丁寧に心を込めて印鑑を作製します。


男性、女性の用途別印鑑サイズ表

実印として

男性用の実印は、堂々とした16.5ミリまたは、18.0ミリをお勧めしています。女性の方でご結婚されている場合は、ご主人様より小さいものをお選びになるお客様が多いですが、男性の方と同じ大きさの実印でも問題ございません。女性の方でも、企業家の方などビジネス上でもご使用になる場合は、大きいサイズをお勧めしています。代表者としての実印をお作り下さい。印材によっては、21.0ミリもご用意しています。

実印が求められる時は

必ず用意が必要となり使用する場面が訪れるのが「実印」です。重要な手続きに用いられることが多く、頻繁に捺印をする印鑑でもないため、急に必要となり慌てて用意されるケースも多いです。例えば、土地や家を購入する時(不動産取引)や自動車を購入する時、金銭などの貸借証書・契約書で使用されます。その他には、遺産相続を行う時にも使用されます。

実印の規定

作製しても登録しなければ実印の効力を発揮しません。実印は、市区町村(住民票登録している)の役所に登録された、公的に認められた印鑑のことを指します。印鑑登録は、1人につき1ヵ所でしか登録できません。引っ越しの際は、転居先で印鑑登録が必要になります。役所に届けを行い正式に登録された印鑑が、実印となります。手続きがあるため、簡単に印鑑を変えることもできなく、一度登録した実印を一生使いつける方も多いのが現実です。必要に迫られ、納期が比較的早い大量生産を行っている印鑑を一生使い続けることにならないためにも、早めの準備と印影が他の方と異なることが最も重要です。

●8mmの正方形以上、25mmの正方形以内に収まるものとされている場合が多いです。
●形は、円形が一般的です。印鑑の輪郭がないものや、欠けているものは登録できません。
●戸籍上の名前を表す必要があり、フルネーム、苗字のみ、名前のみであれば登録できます。
※旧姓で作製することはできませんし、フルネームで作製されており、結婚されて名前が変わった場合は、新しく作製する必要があります。女性の方は、苗字が変わる場合がありますので、名前だけで作製されますと長く使用できます。
●ゴム印やスタンプなど変形しやすい材質で作製し登録をすることはできません。

印影の重要性

実印は、最も重要な印鑑になります。購入の際に、注意して確認しておく必要がある点は、コンピュータで大量生産されている実印であるかどうかになります。機械彫りで大量生産されている印鑑は、納品がとても早く価格帯も非常にお手頃です。しかし、重要な意思決定の時に、合意の証明が他の方と同じ印ではセキュリティー上よくありません。自分しか持っていない印影で印鑑を作製することが重要です。



銀行印として

男性用の銀行印は、15.0ミリ、女性用の銀行印は、13.5ミリがお勧めです。


実印と銀行印が同じメリット・デメリット

実印と銀行印を一本に統一すると、保管や管理が楽になります。また、コストも本来二本分購入するところを一本分に抑えれるので、安く済むということが挙げられます。しかし、もし紛失した時のことを考えなければなりません。

実印と銀行印を分けていれば、失くした印鑑のみ再登録手続きで済みますが、兼用にしていると必然的に実印と銀行印の手続きが発生します。悪用される危険性も実印ですと、不動産や車、銀行印を登録した金融機関までリスクが高くなります。使う用途や重要度がそれぞれの印鑑によって異なるので、結論としては別々で用意することを推奨しています。

銀行印が求められる時は

銀行印とは、銀行・信用金庫・信用組合などの金融機関に印影の届出をしている印鑑のことをいいます。預貯金の引き出しや振り込みをする際に使用をしていましたが、ATMなどの普及により、キャッシュカードなどで引き出し・振り込みを済ませることが多くなり頻繁には必要がなくなりつつありますが、金融機関での口座開設や保険の契約など金銭に関わる契約の際には必要です。

銀行印は、縦書き・横書きどちらが人気

印鑑本来の彫刻文字としては「縦書き」が基本ですが、昔から上から下へお金が流れていかないように右から読む形「横書き」が、お金が貯まると言われており、ほとんどのお客様が「横書き」を選ばれております。認印や実印は縦書きで作製される方が多く、区別しやすいというメリットもあります。

認印や実印を銀行印として登録できますか

認印や実印として使っている印鑑を、銀行印として登録することに法律上の問題はございません。大量生産された印鑑を登録することも可能です。しかし、同じ苗字の印鑑が簡単に手に入ってしまうので悪用される恐れが高まります。また一緒にしてしまうことで普段から頻繁に使ってしまうと、印影が偽造・複製されるリスクも高くなります。自分の財産に関わる重要な印鑑なのでセキュリティーの面を考えると偽造のされにくい手書きの印影にし、認印・銀行印・実印は別でご用意しておくことをお勧めします。



認印として

男性用の認印は、12.0ミリ。女性用の認印は、10.5ミリがお勧めです。ただし、会社などで使用する場合は、上司の方より大きいサイズの捺印となってしまう場合がありますので、小さ目の10.5ミリをお選びいただくお客様もいます。

認印が求められる時は

認印とは、届出を必要としない印鑑になります。日常生活ではもちろん、職場で確認事項への簡単な署名として、または回覧や荷物の受け取りなど書類の承認や意思確認といったものに使われます。

人気の書体は

確認をしたというサインのかわりになることに使われることが多いので、当店では、「読みやすい印相体」をお勧めしています。他の方が見て判読がしやすいことが理想です。

認印は、縦書き・横書きどちらが人気

縦書きを選ばれる方が圧倒的に多いです。理由としては、横書きでも使用可能ですが、現代の横書き『左から右』と印鑑の横書きは『右から左』のため、相手に判読されにくい場合を避けるため縦書きを選ばれています。

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