実印とは、住民票を登録している役所に登録をした、認められたハンコのことを指します。住民票は、国民1人につき1ヵ所の登録となっており、印鑑登録も1ヵ所でしか行うことができません。役所にハンコを登録することを印鑑登録といい、登録されたハンコを実印と呼びます。
実印を作製しても、印鑑登録をされていないハンコは実印としての効力はないので、必ず登録を行う必要があります。印鑑登録を済ませると、印鑑証明書を発行することができるようになり、高額な契約や取引に必要な書類となります。
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実印には、印影のサイズ、印影の形、彫刻内容の規定があり、自由に作製した印鑑が全て実印登録できる訳ではありません。
印影のサイズは、8ミリの正方形以上、25ミリの正方形以内に収まるものとされている場合が多く、作製の際はサイズに注意する必要があります。当店で実印として販売している印鑑は、全て登録の基準を満たしています。
一般的には、押印した際に円形となるハンコの登録が多いですが、楕円形や角形でも登録は可能です。但し、ハンコの輪郭が欠損していたり、文字だけの輪郭が作られていないハンコは登録を行うことが出来ないので注意が必要です。
ハンコに彫刻する文字にも規定があります。戸籍上の名前(フルネーム、苗字のみ、名前のみ)を表している必要があり、会社の役職や肩書が彫刻されているハンコは登録ができません。また、戸籍上の名前が彫刻されていることが前提としてありますので、結婚をして名前が変わった場合、旧姓のハンコで印鑑登録を行うことができない点も注意が必要です。
※未婚の女性の方は、今後、結婚をした際に苗字が変わる場合がありますので、お名前で実印を作製されますと、結婚後でも引き続き実印として使用できるので、西野工房で購入される多くのお客様がこちらの方法を選ばれています。贈答品で贈られる場合にもお名前での作製をお勧めしています。
男性のお客様は、フルネームで作製される方が圧倒的に多いです。
ゴム印やスタンプなど変形しやすい材質は登録を行ってもらえません。また、実印は1人1個の登録となるので、2本目、3本目の登録は行うことができません。
※実印と銀行印の併用は、法律上問題はないのですが、盗難や紛失時にリスクが大きく、万が一のために別々で作製することを推奨しています。
人生の中で、用意が必要となる場面が訪れるのが「実印」です。重要な契約や取引に用いられることが多く、頻繁に捺印する印鑑でもないため、急に必要となり慌てて用意をされるお客様が多いハンコでもあります。慌てて印鑑を用意する必要があるため、すぐに作製してもらえ納品も早いお店で注文する方もいますが、「実印は自分の意思決定」を行うハンコです。また、一度登録を行うと生涯使い続ける方も多いので、慎重に自分が納得するお店で作製することをお勧めしています。
上記は一部で、例外も場合によってありますが、社会的責任や大きな金銭を伴うことが分かります。重要な契約書などに実印を捺印することは、「本人が合意し押印した」と意思決定の証になります。
実印として作製する際には、誰でも持っている印影デザインは避けるべきです。機械彫りで大量生産されているハンコは、納期がとても早く価格帯もお手頃ですが、実印として使用するのにはお勧めしていません。重要な意思決定の際に、合意の証明が他の方も持っている印影ではセキュリティー上よくありません。自分しか持っていない印影のハンコを作製することが重要です。
男性用の実印は、堂々とした16.5ミリまたは、18.0ミリをお勧めしています。女性の方でご結婚されている場合は、ご主人様より小さいものをお選びになるお客様が多いですが、男性の方と同じ大きさの実印でも問題ございません。女性の方でも、企業家の方などビジネス上でもご使用になる場合は、大きいサイズをお勧めしています。代表者としての実印をお作り下さい。印材によっては、21.0ミリもご用意しています。
実印が求められる時は
必ず用意が必要となり使用する場面が訪れるのが「実印」です。重要な手続きに用いられることが多く、頻繁に捺印をする印鑑でもないため、急に必要となり慌てて用意されるケースも多いです。例えば、土地や家を購入する時(不動産取引)や自動車を購入する時、金銭などの貸借証書・契約書で使用されます。その他には、遺産相続を行う時にも使用されます。
実印の規定
作製しても登録しなければ実印の効力を発揮しません。実印は、市区町村(住民票登録している)の役所に登録された、公的に認められた印鑑のことを指します。印鑑登録は、1人につき1ヵ所でしか登録できません。引っ越しの際は、転居先で印鑑登録が必要になります。役所に届けを行い正式に登録された印鑑が、実印となります。手続きがあるため、簡単に印鑑を変えることもできなく、一度登録した実印を一生使いつける方も多いのが現実です。必要に迫られ、納期が比較的早い大量生産を行っている印鑑を一生使い続けることにならないためにも、早めの準備と印影が他の方と異なることが最も重要です。
●8mmの正方形以上、25mmの正方形以内に収まるものとされている場合が多いです。
●形は、円形が一般的です。印鑑の輪郭がないものや、欠けているものは登録できません。
●戸籍上の名前を表す必要があり、フルネーム、苗字のみ、名前のみであれば登録できます。
※旧姓で作製することはできませんし、フルネームで作製されており、結婚されて名前が変わった場合は、新しく作製する必要があります。女性の方は、苗字が変わる場合がありますので、名前だけで作製されますと長く使用できます。
●ゴム印やスタンプなど変形しやすい材質で作製し登録をすることはできません。
印影の重要性
実印は、最も重要な印鑑になります。購入の際に、注意して確認しておく必要がある点は、コンピュータで大量生産されている実印であるかどうかになります。機械彫りで大量生産されている印鑑は、納品がとても早く価格帯も非常にお手頃です。しかし、重要な意思決定の時に、合意の証明が他の方と同じ印ではセキュリティー上よくありません。自分しか持っていない印影で印鑑を作製することが重要です。
銀行印として
男性用の銀行印は、15.0ミリ、女性用の銀行印は、13.5ミリがお勧めです。
実印と銀行印を一本に統一すると、保管や管理が楽になります。また、コストも本来二本分購入するところを一本分に抑えれるので、安く済むということが挙げられます。しかし、もし紛失した時のことを考えなければなりません。
実印と銀行印を分けていれば、失くした印鑑のみ再登録手続きで済みますが、兼用にしていると必然的に実印と銀行印の手続きが発生します。悪用される危険性も実印ですと、不動産や車、銀行印を登録した金融機関までリスクが高くなります。使う用途や重要度がそれぞれの印鑑によって異なるので、結論としては別々で用意することを推奨しています。
銀行印が求められる時は
銀行印とは、銀行・信用金庫・信用組合などの金融機関に印影の届出をしている印鑑のことをいいます。預貯金の引き出しや振り込みをする際に使用をしていましたが、ATMなどの普及により、キャッシュカードなどで引き出し・振り込みを済ませることが多くなり頻繁には必要がなくなりつつありますが、金融機関での口座開設や保険の契約など金銭に関わる契約の際には必要です。
銀行印は、縦書き・横書きどちらが人気
印鑑本来の彫刻文字としては「縦書き」が基本ですが、昔から上から下へお金が流れていかないように右から読む形「横書き」が、お金が貯まると言われており、ほとんどのお客様が「横書き」を選ばれております。認印や実印は縦書きで作製される方が多く、区別しやすいというメリットもあります。
認印や実印を銀行印として登録できますか
認印や実印として使っている印鑑を、銀行印として登録することに法律上の問題はございません。大量生産された印鑑を登録することも可能です。しかし、同じ苗字の印鑑が簡単に手に入ってしまうので悪用される恐れが高まります。また一緒にしてしまうことで普段から頻繁に使ってしまうと、印影が偽造・複製されるリスクも高くなります。自分の財産に関わる重要な印鑑なのでセキュリティーの面を考えると偽造のされにくい手書きの印影にし、認印・銀行印・実印は別でご用意しておくことをお勧めします。
認印として
男性用の認印は、12.0ミリ。女性用の認印は、10.5ミリがお勧めです。ただし、会社などで使用する場合は、上司の方より大きいサイズの捺印となってしまう場合がありますので、小さ目の10.5ミリをお選びいただくお客様もいます。
認印が求められる時は
認印とは、届出を必要としない印鑑になります。日常生活ではもちろん、職場で確認事項への簡単な署名として、または回覧や荷物の受け取りなど書類の承認や意思確認といったものに使われます。
人気の書体は
確認をしたというサインのかわりになることに使われることが多いので、当店では、「読みやすい印相体」をお勧めしています。他の方が見て判読がしやすいことが理想です。
認印は、縦書き・横書きどちらが人気
縦書きを選ばれる方が圧倒的に多いです。理由としては、横書きでも使用可能ですが、現代の横書き『左から右』と印鑑の横書きは『右から左』のため、相手に判読されにくい場合を避けるため縦書きを選ばれています。