西野工房では、ダルマ型、寸胴型をお選び頂けます。※屋久杉は、ダルマ型を取り扱っておりません。
●16.5ミリは、銀行印・実印として使用可能。
●18.0ミリは、実印として使用。
大量生産ではなく京都の熟練職人が1点1点心を込めて作成する京印章ブランド認定品の印鑑です。印鑑の一番重要な印面の文字については、ご注文を受けてから京印章制作士の井ノ口 清一が筆で丁寧に印影を書き上げます。また、精密彫刻士の山崎 公詮が手彫り仕上げを担当。他店と比べるとお届けまでに時間が掛かりますが、1本1本の印鑑にこだわりと品質を追求し作成しております。
これから起業を始められる方・心機一転会社用印鑑を変更される方に、京印章制作士の認定を受けた井ノ口 清一が、温かみと趣のある手書き印影を印鑑に心を込めて仕上げます。
京都で作られた伝統と技術を継承する印章の事。京都の歴史と共に歩んできた、伝統工芸品です。
個人が口座を開設するとき同様に、会社が銀行で口座を開設する際にも代表印の他に金融機関への印鑑の届け出と登録が必要になります。法人銀行印・銀行届出印・金融機関届出印などとも呼ばれます。会社用実印(代表者印)を銀行印として届出することももちろん可能ですが、一般的には、会社用実印とは別に銀行印を作っておくことが望ましいとされています。
会社用実印と会社用銀行印を1つの同じ印鑑で登録し運用している場合、印鑑が紛失した場合、あるいは盗難にあった場合、会社としての意思決定も、会社のお金の管理も行えなくなってしまいます。
会社の中で基本的に代表者印を使うのは会社の代表者です。銀行印は経理担当者など、会社の代表者以外が使用する場合もあります。会社用実印は極めて効力が大きい印鑑であり、銀行印と同一にしてしまうと悪用のリスクが高まるので別々に作ることをオススメしております。
会社用実印(法人用実印)は代表者印(だいひょうしゃいん)とも呼ばれ、会社が法務局に会社設立登記をする時に登録する印鑑です。法務局に登録した印鑑は、法的な拘束力を持つ会社における会社用実印となります。役所に出す正式な書類や、対外的に契約を交わす時などに必要です。企業の権利義務を立証し、法務局関連の届けや登録などの重要書類に使用します。登記申請など、重要な契約締結に使われ、印鑑証明書を添付すれば、会社の代表者が取引を行ったという重要な証拠になります。
実印が押されている書類は、その会社が正式な意思決定に基づいて捺印したものとして扱われます。会社用実印(法人用実印)の責任は重大です。
角印とは、印面が四角く、押印した時に印影が四角い印鑑のことを角印と呼びます。角印は社印(しゃいん)、会社印、角判(かくばん)とも呼ばれます。一般的には、重要度が低い会計書類など日々の業務でよく見かける書類に押印することが多い印鑑です。角印は会社名が彫られた印鑑であり、法律行為を行うための書類などに使用する会社用実印(代表印)とは異なり印鑑登録をする必要はありません。サイズにも規定はなく、自由に作成することができます。
一般的には丸型の印鑑で、印影は丸い印面の中に2重枠で作られ、その外枠には「会社名」など、内枠には「代表取締役印」等といった一般的に定款に記載する代表者の役職名を彫刻します。会社の規模や役職によって彫刻する文言が変わりますので、詳細は印鑑をお選び頂きました先で説明しております。