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安心の5年間印鑑保証|大切な印鑑を長くお使いいただけます

印鑑の5年間保証内容 安心と信頼のサービス


当店では、大切な印鑑を安心してお使いいただくために、5年間の保証をお約束しています。通常使用における印鑑の破損など、保証対象となる場合は無償で作り直しを行います。保証の対象となるのは、個人の実印・銀行印・認印、および法人の登録用実印・銀行印・角印で、本体価格(彫刻料込み)税込5,500円以上のものです。

5年保証付きの印鑑保証書 安心の長期保証

当店の印鑑は、5年保証が付いており、安心して長くご利用いただけます。

京都の職人が丁寧に仕上げた印鑑に、長期的な安心をプラスしてお届けすることで、お客様の信頼にお応えいたします。万が一の際も、簡単な手続きで対応できるよう、サポート体制を整えております。

安心の保証内容


5年間の保証期間

保証期間は商品お渡し日の翌月より5年間です。安心して長くお使いいただけます。

通常使用における印章の破損に対する補償

破損した印鑑と保証書をご持参いただくか、ご送付いただければ、無料で彫り直しをいたします。彫り直しには約10日間ほどかかります。再作製する場合は、元の印影と同じものは作れませんので、新たに印影を書き直して製作いたします。補償品に関しては、保証書の発行は行っておりません。保証書の再発行も対応できませんので、最初にお渡しした保証書は大切に保管してください。  

 

2本セットの場合、認印と銀行印、または銀行印と実印のそれぞれに1回ずつ保証が付きます。ただし、認印を保証した後、再度認印が破損した場合、未使用の銀行印の保証を認印に充当することはできません。  

 

3本セットの場合も、それぞれの印鑑に1回ずつ保証が付きます。ただし、認印の保証を受けた後、再度認印が破損した場合、未使用の銀行印や実印の保証を認印に充当することはできません。  

保証対象外商品

保証対象外となる場合は以下の通りです。  

  • 故意による破損
  • 所有者の過失による紛失
  • 戦乱や自然災害などによる損傷
  • 磨耗や虫食いによる損傷
  • 印鑑ケースやキャップなどの付属品に関する損傷

予めご了承ください。

いつでもサポートを受けられます

保証期間中に何か問題があった場合、サポート対応します。ご不明点やお困りの際はお気軽にお問い合わせください。  

安心の5年保証でよくある質問


当店では、お客様に安心して印鑑をご利用いただけるよう、5年間の保証制度ポリシーをご用意しております。このセクションでは、保証についてのよくあるご質問にお答えしています。

保証の適用範囲や手続き方法、注意点などについて疑問がある場合は、ぜひこちらのFAQをご参照ください。また、下記に記載されていない内容やさらに詳しい説明が必要な場合は、いつでもお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。スタッフが丁寧に対応いたします。

保証書を紛失してしまいましたが、再発行はできますか?

申し訳ございませんが、保証書の再発行は対応しておりません。保証書は今後の保証対応に必要な書類ですので、大切に保管してください。

印鑑の破損が保証の対象かどうか分からない場合はどうすればよいですか?

印鑑が保証対象かどうかご不明な場合は、まず当店にご連絡ください。破損の状況や購入時の詳細をお伺いし、保証の適用可否についてご案内させていただきます。

保証期間内に破損した場合、どのように手続きを進めればよいですか?

破損した印鑑と保証書をお持ちいただくか、当店にご送付ください。ご連絡いただいた後、彫り直しの手続きを進めさせていただきます。送料はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。

印鑑やご注文に関する詳細なFAQについては、こちらをご覧ください>>

「5年保証」のページをご覧いただきありがとうございます。お客様に安心してご利用いただけるように、当店では万が一の際にもご満足いただける「返品保証制度」もご用意しております。商品に関してご不安な点がございましたら、どうぞ返品保証の詳細もご確認ください。安心して長くお使いいただくために、保証内容を充実させておりますので、ぜひご覧ください。

安心の保証付きで、特別な印鑑を手に入れませんか?

当店の印鑑は5年間の保証付きです。職人が手作業で丁寧に仕上げた印鑑を、安心してご購入いただけます。ご自身や大切な方への贈り物としても最適です。

安心の保証付きで印鑑をオーダーする

保証内容や作成についてのご質問は、こちらからお問い合わせください。また、お急ぎの方はお電話でもご連絡いただけます。

お電話でのお問い合わせ: 0120-858-240

※受付時間: 10:00〜16:00(土・日・祝・長期休業中は対応しておりません)

「同じ印影の印鑑を作製してもらえないのか」を解説

結論から申しますと、同じ印影の印鑑は作製できません。
稀に、お客様から「同じ印鑑を作製してもらえないですか?」とお問合せやご連絡をいただきますが、登録された印鑑と、同じ印鑑の作成または複製は法律で禁じられておりますのでご依頼を承ることができません。
1. 私印偽造罪(刑法167条)
2. 私印不正使用罪
日本では、印鑑の偽造は非常に重大な犯罪とされています。これは、印鑑が日本の契約や取引においてとても大切な役割を果たしているためです。
印鑑は、署名と同じように法的な証明として使われており、銀行でのお金のやりとりや契約の締結、また公的な書類などで広く利用されています。そのため、印鑑を偽造することは、こうした契約や公的な書類の信用を壊してしまう行為と見なされ、法律で厳しく取り締まられています。つまり、印鑑はただのスタンプではなく、私たちの「信用」を証明する大切な道具です。そのため、不正に複製したり、偽造したりすることは、信頼関係を損なう重大な違反行為となります。
印鑑の「唯一性」を保つため
印鑑が唯一無二のものとして存在することには、大きな意味があります。印鑑が1つだけであることで、「この印影は確かに本人のものである」と認識されます。同じデザインの印鑑を何本も作ってしまうと、その唯一性が失われてしまい、信頼性が低下します。特に公式な書類や契約に使用する印鑑は、「他にはない自分だけの印鑑」という点が重要です。
トラブルや不正利用のリスクを防ぐため
同じ印鑑が複数あると、万が一、紛失や盗難に遭った場合に悪用されるリスクが高まります。例えば、誰かがその印鑑を使って本人になりすまし、契約を結ぶような事態が考えられます。印鑑はただの道具ではなく、あなたの大切な「証明書」の一部です。ですから、唯一無二の存在として1つだけにしておくことが望ましいのです。
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