会社設立の際に用意が必要な印鑑は4種類あり、それぞれの役目や使用するタイミングが異なります。法人実印(会社実印)と法人銀行印(会社銀行印)について解説します。
法人実印(会社実印)は、会社設立に必要となる印鑑で、最も重要度が高く、重要な契約や不動産取引、株券の取引など会社として重要な場面で用いられることが多く、法務局に登記申請をする際に必要となるので必ず用意が必要です。会社の代表者の意思決定を公的に示すもので、法人を代表して捺印することから「代表者印」とも呼ばれています。
印面の形状を区別して「丸印」と呼ばれています。悪用や偽造に注意する必要があり保管や管理は慎重に行う必要があります。作製した印鑑を法人実印として効力を持たせるには、法務局に登録する必要があります。
形状に厳格な規定はありませんが、丸型で作製されることが多く、サイズは、18.0ミリで作製が一般的です。3cmを超える印鑑は、法人実印(会社実印)として登録ができない点に注意が必要です。当店で販売を行っている法人実印(会社実印)は、全て既定のサイズに収まります。印面は、二重円となっており、円の内側には代表者の役職名を記載し、外側の円には会社名が記載されます。
当店で一番人気は、芯持ち黒水牛になります。また、希少性、風格や威厳を求められる方は、象牙(並)をよく選ばれています。購入ページで、印鑑の型(天丸/寸胴)はお選びいただけます。
事業で使用する目的でしたら、印鑑の種類を問わず、経費として計上することができます。勘定科目は「消耗品費」勘定を使用し、10万円以上の高額な印鑑を購入した場合は「工具器具備品」勘定し、資産として計上可能。印鑑を作製し、長く使うことになるので、経費計上できるなら良い印鑑をとグレードの高い「象牙」を選ばれる方も多いです。
法人実印の作製が完了したら、法務局に登録を行います。
登録を行う際に必要なものは下記の通りになります。
ここでの法人実印(会社実印)と本人の実印は別のものである点に注意が必要です。本人の実印をご用意されていない場合は、法人実印と同じタイミングで作製し用意する必要があります。
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本人が行う場合は、印鑑届出書に会社情報の記載と会社実印の押印、代表者情報の記入と本人の実印の押印を行い、本人の印鑑証明書とともに窓口に提出。
代理人に印鑑登録を依頼する場合は、届出書用紙の「委任状欄」に代表者情報及び代理人情報の記入と実印の押印をおこなえば、本人でなくても登録することが可能。
法人実印(会社実印)の印鑑登録が完了したら、印鑑カードの発行も合わせて申請することをお勧めしています。必ず印鑑カードが必要という訳ではありませんが、法人の印鑑証明書を発行するには印鑑カードが必要になります。今後、重要な取引や契約の際に、法人実印(会社実印)と印鑑証明書の提出が求められるケースがあり、必要となるカードになります。
法人銀行印(会社銀行印)は、法人口座開設の際や預金の出し入れなどの銀行関連の手続きに必要になる印鑑のことを指します。小切手・手形の発行にも必要となる銀行印は、法人実印(会社実印)と同じぐらい重要な印鑑となります。
法人実印(会社実印)と法人銀行印(会社銀行印)に大きな違いはなく、印面は、二重円となっており、円の内側には銀行之印を記載し、外側の円には会社名を記載するのが一般的です。また、法人銀行印(会社銀行印)のサイズ規定はありませんが、法人実印(会社実印)より一回り小さいサイズで作製される方が多いです。理由は、区別が付きやすいことがあげられます。
稀に、実印と銀行印を兼用で使用される方がいますが、推奨はしていません。悪用・紛失時のリスクが高くなる点と兼用にすると別々の取引・契約が発生した際に印鑑は1本なので対応しにくい点があげられます。
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